名義預金について

こんにちは。愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。

これ何だか知ってますか?

5年日記というものです。

私は28歳の時に税理士登録をしたのですが、そのお祝いに今の妻(当時は彼女)からこの5年日記をプレゼントされました。過去の5年分の同日が1ページにまとまり、今日の日記を書きながら、過去5年間を振り替える事が出来ます。

ブログやFBに書けないような想いや愚痴を書けるので楽しくてずっと続けています。

読み返してみるとH24年9月末は松山で勤務していた税理士事務所を退職した月でした。

 

23歳から勉強を始めて5年もかかって取った資格。それまでは何の肩書も無かったのですが、自分の名刺に「税理士」とついた時は、本当に嬉しかったです。

税理士になるまでは、仕事が上手く行かず「この仕事はあまり自分に向いてないのかな」と思う時もあったのですが、税理士登録をした時期を境に「自信」と「自覚」を持つ事が出来、仕事環境も色々と好転していった事を覚えています。

年齢の近い税理士も複数名居ましたので、夜遅くまで仕事して日が変わる頃に夜の街に繰り出したのもいい思い出です。

そんな、会計事務所スタッフとしての青春時代を過ごさせていただいたのが松山の事務所でした。

 

この時期の日記を見ていると、かなり熱意に満ち溢れています。

環境が変わるので気持ちも昂っていたのかもしれませんが。

割とカッコいい事書いてました。笑(今見ると恥ずかしいです。)

中々6年前の自分の思う様になっていない部分もありますが、過去の自分に刺激を受けました。

この日記も今年の始めからは二代目になり、今も続けています。

面白いですよ(#^.^#)

 

最近、相続税のお仕事をさせていただく機会が多いのですが、その中でたまにあるのが「名義預金」といわれるもの。

名義預金とは?

通帳の名義は、配偶者や子供になってはいるものの、実質は被相続人の相続財産であるものをいいます。

例えば、親が勝手に子供名義の通帳を作って、子供には知らせずにお金を振り込んでいるもの等が該当します。

勿論、名義が違うので被相続人の残高証明をとっても記載されていません。

では、これは相続税の対象にならないのでしょうか?

答えは「被相続人の相続財産として相続税が課税される可能性があります」。

贈与契約とは?

被相続人の財産で無いと主張するためには、贈与している事実が必要となります。

贈与契約はあげる側ともらう側が「あげますよ、もらいますよ」とお互い承諾して成立する契約です。

上記の様なケースで行くと、あげる側(親)はあげたつもりでも、もらう側(子)はその存在を知らないわけですから、「もらいますよ」と承諾をしていないわけです。
これでは贈与契約は成立しません。

これを客観的に証明する書類として贈与契約書があります。

贈与契約書があれば、お互いに契約内容に承諾して署名押印をしている訳ですから、贈与契約は成立します。

贈与契約書があっても認められないケースも

ただ、この贈与契約書があっても、「名義預金」とされるケースもあります。

贈与を受けた側が、「実質的に管理できる状態にあるかどうか」がポイントになります。

実際に贈与契約書を作って、お金を振り込んでも、通帳や印鑑、カードが贈与を受けた側に渡らず、贈与した人が管理しており自由に引き出せる状態にあればそれは、贈与をしたとは言えないという事です。

 

この様に、現金預金の贈与については、ある一部分だけをみて判断するのではなく、総合的に判断します。せっかく有効だと思って行った相続税対策が全くの無意味になる可能性もありますので、生前贈与は注意して行ってください。

最近は、こういったのに対応した生命保険の商品もございますので検討の価値があるかと思います。

 

税金や会社経営、個人事業経営、起業、創業の事でお困りの事がございましたらお気軽にご相談ください。

(お問い合わせ)

(相談料等はいただきません。)

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