あけましておめでとうございます。(かれこれ経ちましたが…。)
愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。
年末調整業務&源泉所得税の業務に追われていてブログ更新が遅れました。
今週末が納期特例の方の納付期限です。なんとか間に合いました。
そんな中、当事務所のホームページをリニューアルしようと思ってい小規模事業者持続化補助金の申請を考えています。
それなりに頑張って考えて作ったのですが、プロの方に見ていただくとまだまだな様で。
・メインページが閑散としていて訴求力が弱い
・お問い合わせの欄の配置が良くない
・必要なキーワードが足りない
・更新頻度が少ない 等々
ネット上で24時間頑張ってくれている営業マンですからね。
もう少しテコ入れできればいいなと思っています。
それもこれも小規模事業者持続化補助金次第なので頑張ってみます。
とは言っても、申請書自体は3~4枚程度の簡単なもので、具体的な数字や将来の展望を織り込んで経営計画を考えます。自分の事ですから日頃考えてますし、文面にすることによって頭の中の整理にもつながるので今からでも是非検討してみてください。
商工会に相談しながら作成もできるみたいなので、チャレンジしてみて損はないと思いますよ(#^.^#)
ただ期限がもう間近なのでやってみようという方は急いでくださいね。
今回は、昨年の12月9日に発表された平成29年税制改正大綱より「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のお話をしたいと思います。
どんな改正があったのか?
ニュースや新聞でもちょっと話題になっていましたが、いわゆる「103万の壁」を意識して働き方をセーブする方(ご主人の扶養の範囲で働きたいという奥様等)への対策として、配偶者控除を廃止して、夫婦控除を創設するといった案も浮上するといった話もありました。ですが最終的には「配偶者特別控除」を拡大し「103万の壁」を「150万の壁」に改正することで働き方をセーブされる方への対策をとりました。
その反面、配偶者控除を適用できる方への所得制限が1,000万となりました。(以前は無制限だった。)要するに配偶者が103万円以下でもご自身の所得が1,000万円を超える場合には「配偶者控除」は適用できないという改正もなされました。
配偶者控除の改正
<改正前の控除額>
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
38万円 | 48万円 |
<改正後の控除額>
所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万以下 | 38万円 | 48万円 |
900万超950万以下 | 26万円 | 32万円 |
950万超1,000万以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万超 | 0万円 | 0万円 |
※老人控除対象配偶者とは控除対象配偶者の内、12月31日時点で70歳以上の方を言います。
改正前は配偶者の収入金額が103万以下か?だけを確認すれば良かったものが、平成30年以降はご自身の所得金額も確認しないといけない事になりました。所得が増えるにつれ段階的に控除額が下がっていき、1,000万を超えると適用できなくなりました。
配偶者特別控除の改正
<改正前の控除額>
配偶者の所得金額 | 控除額 |
38万超40万未満 | 38万円 |
40万以上45万未満 | 36万円 |
45万以上50万未満 | 31万円 |
50万以上55万未満 | 26万円 |
55万以上60万未満 | 21万円 |
60万以上65万未満 | 16万円 |
65万以上70万未満 | 11万円 |
70万以上75万未満 | 6万円 |
75万以上76万未満 | 3万円 |
76万以上 | 0万円 |
<改正後の控除額>
配偶者の所得金額 | 控除額 |
38万超85万以下 | 38万円 |
85万超90万以下 | 36万円 |
90万超95万以下 | 31万円 |
95万超100万以下 | 26万円 |
100万超105万以下 | 21万円 |
105万超110万以下 | 16万円 |
110万超115万以下 | 11万円 |
115万超120万以下 | 6万円 |
120万超123万以下 | 3万円 |
123万超 | 0万円 |
実は配偶者の収入金額が103万を超えても以前から控除はありました。
ですので「103万の壁」は制度上は解消していたことになります。
ただ、配偶者の所得金額に応じて控除額が減る仕組みになっており、収入金額が141万円となると控除は無くなってしまいます。
そこで改正により一番上の38万控除の段の配偶者の所得金額の幅が大きく広がりました。
配偶者の所得金額38万超85万以下というのは、収入金額に直すと103万超150万以下となります。
要するにどうなった?
まとめますと、 ①配偶者の収入金額103万までは配偶者控除で38万円の控除 ②配偶者の収入金額103万超150万以下までは配偶者特別控除で38万の控除 となり、実質的に配偶者の収入金額150万円まで38万の控除が受けられることになりました。 ただ両方とも本人の所得金額が1,000万円を超えると適用できなくなるので注意が必要です。 この改正は平成30年の所得税より適用されます。 |
皆様は今年の目標(数値目標ややりたい事の目標)って立てましたか?
私も持続化補助金の申請書を書きながら立てました。
それについてはまた追々書いていくこととします(#^.^#)
税金や会社経営、個人事業経営、起業、創業の事でお困りの事がございましたらお気軽にご相談ください。
(相談料等はいただきません。)
愛媛県南予区域(西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、喜多郡内子町、伊方町、鬼北町、松野町、愛南町)をメインの活動領域としていますが、その他愛媛中予、東予区域(松山市、東温市、今治市、新居浜市、西条市等)も対応させていただいております。
コメントをお書きください