セルフメディケーション税制

こんばんは。愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。

先日、事務所にこんなものが届きました。

会計業界の就職情報「人材ドラフト」です。

これが結構おもしろいんですよ。

もちろん私がどこかに就職するわけでもありませんし、このような媒体で人材募集をかけるつもりもありません。

全国の優良(おそらく)事務所の理念とか所長先生や従業員さんの顔写真、年収情報が記載されていて、大きい事務所はこんな感じなんだな~と参考になります。

中には同い年の先生で、何名もの職員さんに支えられ、毎月数十社の新規顧問が増えてる方もいらっしゃるみたいですよ。もちろん地域性(その先生は東京都渋谷区に事務所があるそうです。)もあるでしょうけど、それ以上に内面的な部分で違うところがあると思います。原因を外的要因のせいにする前に、まず自分の内的要因の改善が必要ですね。

何が違うのかな…、ルックスかな。その先生男前なんです(-_-;)

 

冗談はさておき、先日そんな勉強をしてきたので、まず自分で試してみて上手くいけばお客様に還元できるように商品化してみたいと思っています。

 

本日はセルフメディケーション税制について書きたいと思います。

まずは概要ですが、

 

(以下厚生労働省HPより引用)

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一 定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一に する配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中 に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超え る場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 (類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。) 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。 

 

要するに、定期的に健康診断等を受けている人が、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることを目的としてH29年1月1日以降、薬局等で一定の薬品を購入した場合、その金額が1万2千円を超える部分を所得金額から控除することができます。(上限8万8千円)

今までは医療費控除として利用できていたのですが、要件として利用額が10万円以上(所得200万以下の場合は10万円未満でも適用アリ)というのがあったので、特段大きな病気をしていないと中々利用できませんでした。

その要件が緩和され、使いやすくなったってことです。

 

一定の薬品の一覧は厚生労働省HPに一覧がありました。

セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧.pdf
PDFファイル 659.1 KB

 

とはいっても約1,500品目(H28年8月現在)あるので、どれが対象でどれが対象じゃないかなんて分からない!!

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、ご心配なく、対象商品には以下のマークが付され、レシートでも識別できるようになります。

 

※お薬のパッケージによっては、色を変えてもOKだそうです(単一に限り)。ですので、赤とか緑とか出てくると思います。

これにより課税所得400万の方が年間20,000円購入した場合には、所得税と住民税合わせて2,400円の節税効果となります。

せっかくですので、きちんと領収書を保管しておいてくださいね(#^.^#)

 

税金や会社経営、個人事業経営、起業、創業の事でお困りの事がございましたらお気軽にご相談ください。

(お問い合わせ)

(相談料等はいただきません。)

愛媛県南予区域(西予市、八幡浜市、宇和島市、大洲市、喜多郡内子町、伊方町、鬼北町、松野町、愛南町)をメインの活動領域としていますが、その他愛媛中予、東予区域(松山市、東温市、今治市、新居浜市、西条市等)も対応させていただいております。

お問い合わせ

TEL:0894-62-8816

FAX:0894-62-8817  

シェア