こんばんは。愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。
今日は天気も良く温かい一日でしたが、ニュースや他の方のFBでもご存知だとは思いますが、南予地方は先週の日曜日、月曜日は信じられないような雪でした。
うちの2Fから撮りました。僕の車が埋もれています(-_-;)
外出予定もあったのですが、車に乗ることは叶わず、事務作業ばかりに。。。。
まぁ凹んでても勿体ないので、息子と二人で雪遊びをすることに♪
大きな雪だるまを作ってほしいとのオファーに、ちょっと父ちゃんらしい所を見せてやろうかと思って気合を入れて雪を転がし始めますが…。
何だか雪がサラサラで上手く雪だるまの土台ができないんです。
そもそもあまり雪で遊んだ経験もないのに無理だったか…。
で、完成品が以下のものでございます。
高さは大体50センチくらいですかね。周りに比較するものが無いので分かりづらいですがとっても小さいです。私にはこれが限界でした。ロウバイの花を目にしたのはちょっとかわいくないですか?笑
息子はもっと大きいのが良いと言っていましたが無理だと言い聞かせて終わりにしました。
今回は、ちょっと降り過ぎですが、宇和の冬は一度くらいは雪が積もらないとらしくないですよね。
今月も最終日となりました。1月末は我々の業界では大忙し。法定調書合計表と給与支払報告書の提出期限が1月末までなんです。年末調整さえしっかり済ませていれば、会計ソフトと電子申告でやりますので負担は大したこと無いのですが、全法人、全事業主を一気にやるため件数が膨らみます。申告漏れが無いか等を正確にチェックしないといけません。
そこで実はあともう一つ一月末期限の申告書があります。それが標題の償却資産税の申告です。
概要は以下の通り
課税対象 |
構築物、機械装置、船舶航空機、大型特殊車両、工具器具備品 ※30万円未満の為、全額一括損金算入したものを含みます。 ※20万円未満の為、3年間で一括償却しているものを除きます。 |
税率 |
1.4% |
提出先 | 各市町村 |
賦課時点 | 1月1日 |
免税点 |
償却資産額が150万円未満の場合は課税されません。 ※ただし申告は必要。 |
納付方法 |
固定資産税と同様に各市町村から納付書が届くので、 一括払いか4回分納かを選んで納付します。 |
あと近年一気に普及した太陽光発電設備については
全量売電 | 余剰売電 | |
個人(住宅用) | 課税対象 | 課税対象外 |
個人(事業用) | 課税対象 | 課税対象 |
法人 | 課税対象 | 課税対象 |
※「個人(住宅用)×余剰売電」は個人利用を主目的としており事業用では無い為、償却資
産税は課税されません。
※H24年5月29日~H28年3月31日までについたものについては、課税標準額が2/3になる特例があります。
これが中々クセモノで、個人事業であれば12月締めなので決算とタイミングが同じなので確認作業がやりやすいのですが、法人だと決算日は一年中あるので中々難しいんです。月次で顧問させていただいているお客さんについては完璧に対応可能ですが、年に一度だけの関与だとたまに抜ける事も…。法人税の申告と同じ時にしてくれたら楽なのになぁと思ったり。
今日が日曜日なので提出期限は明日2月1日です。
明日、最終確認して今年の年末調整~償却資産の陣は終わりにします。
そして、これから確定申告期に入りますので体調を崩さぬ様に頑張っていきます♪
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