こんばんは。愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。
先日、税務署の綱紀監察研修に参加してきました。
我々、税理士には独占業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)が認められている反面、税務に関する専門家として独立した公正な立場で納税義務の適正な実現を図る事が使命とされています。先の三つはたとえ無償であっても税理士以外の者が行うと税理士法違反となります。それだけ強い権利を与えられている以上、適法に過大でも過小でもない税額を計算しなければなりません。
ですが、ニュースなどでもたまに見るように税理士による脱税や名義貸しが減らず昨年も約60名の税理士が業務停止や業務禁止の処分を受けています。こういった背景を理由に悪い事したらダメですよっていう研修内容でした。
具体例にもあったのですが、顧問先からの「脱税の依頼」。
期末ギリギリになって税額を伝えるので、「こんなに払えないよ、先生なんとかしてよ」と。
これならまだ良いですが「何とかしてくれないなら顧問契約を切る」なんて事例も。
そもそもギリギリになって言うから揉めるわけで、私は毎月お邪魔させていただいている先には納税予想は毎月します。それに応じて事前に適法な節税を行い、それでも税額が出る場合には積み立てを依頼しています。社長も事前に伝えておけば納税が出たとしてもトラブルに発展することは少ないです。
次に多いのが「名義貸し」。
その名の通り税理士の名義を貸すことです。税理士で無い者が申告書を作成し、それを税理士がサインして提出する。ここでいう作成というのは実際に手を動かす「作成」では無く、組み立てる、考えるの「作成」を指すそうです。
これらに違反すると、2年以内の業務停止や3年間の資格停止など重い罰則が待っています。
この研修を聞いて再度、年初に身を引き締める事ができました。
お客様と税理士が本当に良い関係が築けていれば、発生しない問題ですね。
西予市はこの土曜日~月曜日にかけてかなり冷え込むそうです。
家でじっとしていたいのにこれから三連続松山です。。。
気を付けて頑張ります。
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