こんばんは。愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。
仕事が始まって3日目です。私はアポ取りの電話をしたり、いただいたりといった感じで今月のスケジュールを固めていっている状態です。ありがたいことにお問い合わせも増えてきているので頑張ります(#^^#)
うちの長男が去年の12月で三歳になったのですが、仮面ライダーゴーストと手裏剣戦隊ニンニンジャーがかなりツボらしく、毎晩「戦いごっこ」をさせられます。これが割とマジでやってくるので当たり所によってはかなり痛いです。特にこの武器が本当に痛い。。。
手裏剣戦隊ニンニンジャーの「忍者一番刀」と「超絶勝負チェンジャー」です。ボタンを押したり、手裏剣部分を回すと音が鳴ったり光ったりします。先月の3歳の誕生日に私の妹夫婦から貰いました。ついにこの手のおもちゃが来たかと思いましたけど、自分たちもこういった類の物で遊んでましたよね。私も仮面ライダーのベルトを持っていた記憶があります。たまにおもちゃ売り場とかいくと、子供そっちのけでお父さんが試供品を眺めてたりしますもんね。私もついついプラレールとかトミカとかプラモデルとか手に取って見てしまいます。
ということで、私は毎晩アカニンジャー超絶に忍者一番刀で成敗されています。
忍者一番刀で思いっきり叩かれたら本当に痛いです。
(豪華だワッショイ!!がイケてます。)
表題の自社株の納税猶予の件ですが。
実は昨年11月19日に、南予地域官民連携事業承継推進本部というものが設置されました。
後継者のいない会社の方へ、事業承継のお手伝いをする事業です。
(西予市HPより)
この様な構想のようです。私も前に事業承継についてブログを書いたことがありました。(事業承継について)域内事業者様の事業存続について状況を把握し、事業継続したい方を募集。UIJターン希望者にセミナーを開催し、事業承継したい方を募集。その後マッチングをし、3年間様子を見た後にエンドマッチングする(というものだと思います。)その間を色々な人材募集会社や、経済産業局、金融機関や商工会等が関与、サポートするそうです。まだ構想の段階なので確定ではないと思いますが。
最終的に事業承継することになりましたとなると問題となるのが、株式の関係。
売買や贈与を行って会社の所有権や財産権を後継者に移行していかないといけません。
以前、体調が悪く社長が一線を退いていていている会社さんあったのですが、そこの息子さんに、事業承継しませんか?と聞いたら「事業承継すると税金が結構かかるんじゃないですか?」って聞かれました。そういったイメージがあるそうです。(その会社さんは当時調子が良くなかったので株価は0円で問題なかったのですが。)
では仮に株価が結構高値になった場合、会社は継ぎたいけど贈与したら多額の贈与税が課税されてしまう。換金価値の無い自社株(換金できてもしないと思いますが。。。)に対して多額の贈与税を払うとなると後継者は資金的に厳しくなってしまいます。それこそ、自社の事業用資産を売却して税金を納めるなんてことになると事業継続自体が困難になる可能性も発生します。
そこで活用できるのがこの「自社株の贈与税の納税猶予制度」
ざっくり言うと「発行済株式総数の三分の二に達するまでの株式の贈与については贈与税が全額納税猶予される」事になります。
具体的に見ていきます。
まず通常の贈与の場合。
議決権1個あたり10万とすると90個で900万。これを暦年贈与で贈与したとすると…
191万円の納税負担となります。現預金は一切貰っていないですし、出来る出来ないは別としてこれから引き継ぐ自社株を換金するわけにもいかないので自腹を切って納税しないといけません。これでは手持ち資金が一気に減ってしまいます。
次に納税猶予制度を利用した場合
まず納税猶予は関係なしに全体を計算します。これは先の191万円と同額です。
これから贈与財産が納税猶予適用株式だけだったとした場合の贈与税を計算します。ここでいうと贈与資産が60個(600万)だけだったと仮定した場合の税額を計算します。
全体の税額から納税猶予分の税額を差し引いたものが納税額となります。負担はだいぶ軽減されます。
猶予税額は贈与者が死亡すると免除され、相続税課税となります。
相続税にも納税猶予があるので要件に一致すれば、全額ではありませんが負担は軽減されます。細かい要件がございますが、事業承継のために株式贈与する場合にはぜひ活用したい制度です。
次回以降にまた細かい要件や相続税の納税猶予について書いていきますね。
レモンティーとの相性が悪いのか、久しぶりに飲んだらおなかが下ってきたので休むことにします(-_-;)
また明日からも頑張ります。
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(相談料等はいただきません。)
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通りすがり (金曜日, 15 1月 2016 14:47)
ブログ読んでます。
頑張ってください。