こんばんは。愛媛県南予地区西予市の税理士 古谷です。
私には保育園に通っている3歳の息子がいるのですが、自分自身と息子の運動のため歩いて通っています。
大人の足で大体5分~10分位かかる距離にある保育園で、往復で大体30分位かかります。
息子の気分でたまに、「おんぶ」になってしまうこともあるのですが。。。。
赤ニンジャーがどうとか、特急ジャーの特急一号がどうとかって話をしながら行ってます。
で、大体毎日同じ時間に同じルートで行くので顔見知りになる方が多いんですよ。
近所の旅館の奥さんや商店街のお肉屋さんのおばちゃん、朝から外で体操しているおじいちゃん、仕事でもお世話になっている通勤中の銀行員の方や、同じ保育園で名前も分からないキレイなお母さんなどなど。
挨拶してくれたり、息子と遊んでくれたり。朝から気分が良いです(#^^#)
朝は忙しいとは思いますが、皆さんもできるようであればトライしてみると、いい出会いがあるかもしれませんよ。
消費税の価格転嫁の話ですが。H26年4月から8%になり、H29年4月から10%になります。
消費税はその名の通り、本来消費者が負担すべき税金です。価格転嫁の問題といいますと、
100円のものは現在108円で販売されていますよね?これがH29年4月からは110円になります。
消費税は売り手が貰います(正確には預かります)が、これは売り手の収益ではなく、消費者に代わって売り手が国や地方に納付します。108円で売れば8円は税金を納め、100円が売り手の収入、110円で売れば10円は税金を納めて、100円が売り手の収入となります。要するに消費税が上がって店頭でもらうお金の額が増えても売り手の利益が上昇するわけではないってことです。
でも、買う側からしたらその値上げの中身が税金でも関係ありません。値上げになった事実のみなんです。
で、商品の買い控えが発生し、その結果中小企業は売上げが減ってしまう。それを恐れて消費税増税分を価格に転嫁させず消費税が10%になっても、108円で売って10円の税金を支払う。そうすると、売り手の収入が98円になってしまい、経営を圧迫してしまう結果になってしまいます。
このケースは、ある意味会社の戦略なので法律的には問題ありません(経営的には問題です)が、実は取引内容や当事者の要件次第では違法なケースもあります。
[1]禁止取引
①減額や買いたたき
・消費税を増額させない価格で取引する(転嫁拒否)。
②商品購入、サービス利用又はサービス提供の要請
・消費税分の値上げを許可する代わりに、相手に商品を買わせたり他のサービスを強要する。
③本体価格での交渉の拒否
・税別価格を記載させない形式の見積書を要求したり、税込価格で価格交渉をしたりする。
④報復行為
・転嫁拒否を公正取引委員会に相談したことの報復として今後の取引を停止する。
[2]事業者条件
①前年売上100億円以上又は売り場面積3,000㎡以上の小売業者がその小売業者に継続して納品する
事業者(条件なし)へ消費税転嫁拒否をした場合
②法人(条件なし)が、その法人に対して継続して納品する資本金3億円以下又は個人事業主へ消費税転嫁拒
否をした場合
要するに消費税関係で弱いものいじめするなよって法律です。
こんな法律、凄い大企業だけの取引が規制の対象でしょ?って思ってませんでした?
①は納品側に、②に至っては転嫁拒否側に該当することだってありえますよね。
11月は下請取引適性化推進月間です。これを機に消費税転嫁について一度考えてみてはいかがでしょうか?
そして来る消費税10%時代に備えていきましょう(#^^#)
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