愛顔のえひめ商品券の会計処理

こんばんは。愛媛県南予西予市の税理士 古谷です。

この前の日曜日はこの夏最初で最後の家族サービスとして高知県に行ってきました。

カツオを食べに久礼(くれ)市場に行ったり、のいち動物公園に行ったり、街中をブラブラしてみたり…。

中でも印象的だったのがアンパンマンミュージアム。

実は人生で二度目なんです。一回目は大学生の時にちょっと気になってた子とだったんですが、あれから12年にもなるのかと思うと感慨深くなります。

当時はアンパンマンなんて見てたかどうか覚えてないのですが、今回はじっくり見て回れました。

フェイスブックやツイッター、ブログでの掲載は控えてくださいとの注意書きがあったので写真を掲載できないのが残念ですが。

オブジェがあったり、絵があったり、街のミニチュアがあったり、パン工場の中に入れたりと大人も楽しめる内容になっています。

妻とも驚いたのですが、ジャムおじさんて妖精だってみなさんご存知でした?焼いたパンは営利目的で売るのではなく、恵まれない子達に無償で配っているとのこと。その精神をしっかりとアンパンマンが引き継いで体現してくれているわけですね(#^.^#)きっとバタ子さんも同じく妖精なんだと思います。


実は今日ちらっと質問受けたのが「愛顔のえひめ商品券」を受け取った時の会計処理について。

1万円で1万2千円分の商品券が購入できて、それを加盟店で利用できるというもの。

加盟店側はそれを地域の指定金融機関に持ち込んでその翌週くらいにその商品券が精算されるという流れ。

では各段階での仕訳を見ていきたいと思います。


①商品を売って対価として商品券をもらった場合

(商品券)/(売上)   →摘要欄「野菜売上:Aさん」


②何日か分をまとめて精算し入金された場合

(普通預金)/(商品券) →摘要欄「商品券精算」

 ※「商品券」という勘定科目がない場合は、勘定科目を作るか期中であれば簡便的に「立替金」「仮払金」等 

  の勘定科目を使用してもいいと思います。決算時点では立替金や仮払金はあまり望ましくないので「商品

  券」勘定で処理します。


どこかに確認したわけでは無いので完全に私の独断ですが、この処理で間違いはありません。


事業主もこの商品券で仕入代金を支払えれば良いのですが、それは不可能な様です。

であれば、運転資金を計算するときには商品券は売掛金の次くらいで足してやらないといけませんね。

現金でもらう場合に比べてちょっと不利なんです。

ある社長に聞いたのですが、商品券を精算するまでの短期の融資商品まであるらしいですよ。

色々なところで経済効果があるみたいですね(#^^#)

お問い合わせ

TEL:0894-62-8816

FAX:0894-62-8817  

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