株式会社と有限会社

こんばんは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

とうとう明後日まで来ました8/23のZ-1グランプリ。昨日の愛媛新聞にも掲載されていました。宇和米博物館の109mの廊下を雑巾がけしてタイムを競うイベントです。最速タイムは17.74秒。速さのレベルが良く分かりませんが、大体1秒で6メートル程進む計算になるので、かなりのスピードの様な気がします。

僕は当日は西予市商工会青年部員としてスタッフ側で参加しております。当日でも参加できるみたいなので是非記念にいかがですか?

最近、お客様からご相談や顧問契約のご依頼いただくルートでたまにあるのが、「父親からの代替わり」に伴う税理士変更。

要するに「今まではオヤジが社長だったけど、この度俺が代表取締役に就任しました」というパターンです。

勿論、代表取締役が変わったら税理士を変えないといけないなんてルールは無いのですが、代表取締役になってみると今まで気にも留めなかった様な事がふと気になる事もあります。そんな時に同世代位の税理士の方がパッと電話を鳴らしやすいという理由みたいです。しかも結構細かい事を聞いてくださいます(笑)

大変ありがたい事です。いつでも携帯電話を鳴らすなりLINEしてください(#^.^#)

で、一件あったのが「今までは有限会社だったんだけど僕が代表になったし株式会社にしようと思う」という相談。理由を伺ってみると「有限会社より株式会社の方が上なんでしょ?」と回答いただきました。それは何の面ででしょうか?


ということでちょっとまとめてみました。

有限会社はH18年の新会社法施行により現在は設立できませんが、当時の有限会社は特例有限会社として法律上は株式会社と同じような扱いで存在しています。


確かに社長がおっしゃる通り、(旧)株式会社(新会社法施行前の株式会社という意味です)と有限会社を比較すると(旧)株式会社の方が上です。それは当時、株式会社の最低資本金額が1,000万円とあまりにも高額だったからなんです。一方、有限会社は300万円で設立できたわけですから資本金比較による信用力という面で見れば株式会社の方が上だった訳です。

それがどうでしょう、現在では資本金1円から株式会社設立が可能になりました。さすがに1円はそうそうないと思いますが、これって信用力あるように思いますか?

しかも、今となっては設立できなくなった有限会社の方が老舗感が出て信用力があるようにも思えます。少なくとも現在で9年は事業を継続しているわけですから。

にも関わらず、手間や制限は株式会社の方が面倒なんです。


まず役員の任期が決められていて、任期が来ると重任登記が必要になります。株式の全部に譲渡制限がかかっている非公開会社であれば定款に定める事で任期は10年まで伸長できますが、そうでない場合、取締役が2年、監査役は4年で任期満了となります。


あと決算の公告(財務諸表の公表)の有無もあります(実際はやってないですけど…)

有限会社は不要ですが、株式会社は必要になります。

定款に定めていなければ本来なら官報で貸借対照表のみ(大会社以外であれば)公告しないといけません。


この様に、信用力も「?」で手続処理が面倒なら有限会社の方が優れていると僕は思います。もっと事業規模を大きくしたい等の理由があれば株式会社にする必要がありますが。有限会社は、あくまでも小規模会社用の仕組みになっていますので。


で、結局この社長はどうしたと思います?

株式会社にしました。

理由は「なんとなく株式会社の方がカッコいいし」

…社長間違いないです。男が判断するときの要素に「カッコいいから」は重要ですよね。

一緒に頑張ってもっとカッコ良くしていきましょう(*^^)v

(一応、社長に了解を得て書かせてもらってます。)

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