空き家の固定資産税

こんばんは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

昨日の晴天とは打って変わって、今日は雨が良く降りました。

気象庁のHPを見てみると、四国地方は6/3に梅雨入りしているみたいですね。

中学生時代、この梅雨の時期が大嫌いでした。私は天然パーマなのですが、この湿気の多い梅雨時期はどうしても、モサモサクルクルしてしまい私は自分のヘアスタイルに強いコンプレックスを持っていました。「なんで俺にはこんな髪の毛が生えているんだ」と多感な時期の私は悩んでいました。今はどんな髪の毛でもいいので生えていてくれているだけで十分なのですが。

さて、題名の件ですが、現在空き家が増加し続け全国的に問題となっているのはご存知でしょうか?国土交通省によるとH25年10月1日現在で全国には820万戸もの空き家が存在しているそうです。しかもただの空き家では無く、管理が行き届いておらず火災や倒壊の恐れもあり近隣住民に不安を与える「特定空家」というものが増加しています。

そこでH27年2月26日より「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されることになりました。これにより、市町村長より管理が行き届いていない特定空家につき必要な措置(撤去、修繕)をとること勧告されたにも関わらず、何の措置も講じずに、翌年1月1日を迎えた場合には固定資産税の軽減措置が対象外になるというもの。

   ※住宅が建築されていれば、更地に比べ固定資産税が200㎡までは1/6、

   それを超える部分については1/3されるという軽減措置があります。

住宅が建っていれば何でも固定資産税が軽減されるわけではなく、建っていたとしても倒壊や火災の恐れがあったり、景観、悪臭などの面で近隣住民に迷惑をかけている様な住宅だと、上記の固定資産税の軽減措置がなくなってしまう可能性があるというもの。

この影響かわかりませんが、うちの息子の保育園の通園路の途中にある今にも屋根が落ちてきそうだった建物も足場が出来て修繕作業がなされていました。


あと、最近増えてきた相続の案件とも絡んできます。

ご実家に住んでいてたお父様、お母様とも亡くなり、そのお子様達は県外でお仕事をされ、その地にご自宅がある場合。一応ご実家も相続するけど今後の実家の管理はどうしよう…ということが良くあります。

理論的には売りますか?貸しますか?って話になりますが、自分が子供の頃家族と過ごした実家を、もう使わないからってそう簡単には手放せませんよね?

家も人の出入りが無いと一気に老けていく(痛んでいく)そうです。そうなるとより資産価値も下がっていく。

そうならないためにも生前の相続対策の際に、その後のご実家の活用法を話し合っておくといいのかもしれませんね(#^.^#)

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