こんばんは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。
実は先日、私の妹が出産しました。
勉強もせず、学校にも行かず、問題ばかり起こしてはうちの母親と殴り合いのケンカをしていた彼女が母となり小さなわが子を抱いているのを見ると何となく泣きそうになりました。当時はコイツはどうなるんだろうと思っていましたが、良いご主人と巡り合い幸せな人生を送っていけそうで何よりです(#^.^#)
さて、題名の所得拡大促進税制ですが、創設自体はH25年度の税制改正でなされていたのですが、より多くの企業がこの制度を活用できるようにH26年、H27年度の税制改正で要件緩和が行われています。適用できるか否かの判定が少し面倒なため、適用漏れが多い制度らしく、しかも当初申告要件(初めに申告した時に選択した場合にのみ適用できる)なので、「あ、適用するの忘れてた、更正の請求でやり直しします」って事ができません。
制度の内容は、ざっくり言いますと…
去年に比べて給与が増加している場合、当期の給与額と基準年度の給与額との差額の10%を法人税額から控除できる制度です。
細かい要件としては
①当期の「雇用者給与等支給増加額」/「基準雇用者給与等支給額」≧3%
②当期の「雇用者給与等支給額」≧前期の「雇用者給与等支給額」
③当期の「平均給与等支給額」>前期の「平均給与等支給額」
※①基準年度(3月決算法人であればH25.3決算年度)に対して増加率が3%以上
②当期の給与が前期の給与以上
③当期の支給人数平均給与が前期の支給人数給与額を超える
また、カウントする給与は、今期と前年度の両方で給与支給を受けている雇用保険一般被保険者に該当する者に支給するものとされています。
一度、賃金台帳とにらめっこしてみて給与がだいぶ増えたなぁと思ったら是非一度税理士さんに相談してみてください。
この制度は税額控除なので、決算書で利益を出しつつ税金を抑えられるので適用できる場合には適用するべきですよ。(適用漏れも多いみたいです)
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