事業承継について①(自社の株価の算定)

おはようございます。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

少し前は温かかったのに、またここ2,3日は寒いですね。

もう3月も終わりなのに…。

早く温かくなるといいですね(#^.^#)

 


最近、事業承継について相談を受けたのですが、みなさま事業承継についてしっかり考えられていますか?

まず事業承継て何でしょう?

ざっくり言うと「親が子供に事業を引き継ぐ」ということです。

引継者は子では無く他人でもOKですが、小規模事業者だと親族内承継が事業承継の約65%を占めています。

 

次に特に関心のある事業承継の事柄(複数回答)についてですが。

 

1位 後継者の育成をどのようにしていくか(37%)

2位 ?(29.5%)

3位 事業承継に必要な資金の調達はどうするか(23%)

4位 後継者を誰にするのか(20%)

5位 相続税、贈与税について(19%)

 

と、続きますが、さて2位は何だと思います?

答えは…特になし(29.5%)です。

要するにあまり考えてない方が多い方が多いということなんです。

                  (中小企業白書2013年度版より)

事業承継のための要素として我々税理士がお手伝いできる部分の一つに

「株式の円滑な承継」があります。

 

たまに事業承継については考えられていますか?とお伺いさせていただくと

「今はほとんど息子が切盛りしてるから大丈夫ですよ」

ってお答えいただけます。実務的な承継についてはそれで大丈夫なのですが、

では「株式についてはどうなっていますか?」とお伺いさせていただくと

「何もしていないのですが、何か必要なのですか?」

って返答いただくことがありました。

「事業承継には、社長の座(経営権)を譲る事と、株式(所有権)を譲る事の両方をしないといけないのですよ」と説明させていただくのですが、中小企業では所有と経営の一致(社長が自社株の殆どを持っている事)が多いためにこの様な誤解が生じてしまうのだと思います。

ここからが我々がサポートさせていただく箇所なのですが、経営権を子に譲るのは手続的にさほど大変ではないのです。が、株を譲る場合その価格っていくらなのか?という問題が発生します。上場株式であれば「上場している金融商品取引所の時価」でやり取すれば良いのですが、我々中小企業の株式は上場などしていませんのでいくらでやり取すればよいのか分かりません。

そこで相続税の財産の価格を計算する際にも利用する「財産評価基本通達」というものに定められた方法を使い、中小企業の株式も金額を算定していくことになります。


具体的な評価方法の説明は割愛しますが、以下の三つの方法を会社の規模等に応じ、組み合わせる事で自社の株価を算出していくことになります。

①資産ー負債=純資産で算出した純資産を参考にする「純資産価額方式」

②上場している、自社と類似業種の株価を参考にする「類似業種比準価額方式」

③直近二年間の配当金の額を参考にする「配当還元価額方式」


自社の株価は換金性が乏しい割に、業績が好調で利益を出し、かつ配当もしている様な会社だと高く評価されるので、相続発生時までほっておくと、相続税の負担も馬鹿になりません。かといって、後継者に全部渡してしまい、会社の決定権が自分に全くないと不安だという場合には種類株式の発行を検討するのも良いと思います。

 

いざ相続が発生して、あたふたしない為にも、相続対策と併せて事前に事業承継の対策も練っておく必要がありますね。

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