青色申告と白色申告

こんにちは。愛媛県西予市の税理士 古谷です。

本日2月16日より所得税確定申告書の受付が始まりました。

毎月は難しくても2カ月~3カ月に一度くらいは、領収書を整理して帳面をつけてますでしょうか?この時期になって慌てて作成される方も多いとは思います(>_<)

 帳簿は過去を記録するものではなく、先を見通すためのものです。適時適正に帳面をつけて健全な経営をしていきましょう。

 

で、タイトルの件ですが、先日創業以来ずっと白色申告をされている方の確定申告のお手伝いをさせていただく機会がありました。「青色申告は興味ありませんか?」と尋ねたところ「その方が良いのはわかってるんだけど、面倒くさそうだし、よくわからないし…」とあまり乗り気では無いご様子でした。

「でも、平成26年からは白色申告でも帳簿への記帳と記録の保存が義務化されてますのであんまり手間に差はない反面、メリットはたくさんありますよ」と以下の内容を説明させていただきました。

青色申告の65万円控除と基礎控除の38万とプラスすると103万円までは所得税が課税されません。また、この所得金額をもとに住民税や国民健康保険税、公立保育園の保育料なども計算されるので白色申告との差はどんどん広がります。

仕訳帳、総勘定元帳…と聞くと難しく思うかもしれませんが最近の会計ソフトは簿記の知識が無くても10万控除なら確実に達成可能です。

65万円控除も思うほど苦労しないと思います。

もし現在、白色申告で申告されている方で、税金や保育料を安くしたいという方がいらっしゃいましたら是非、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

TEL:0894-62-8816

FAX:0894-62-8817  

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